第1章 総則
第 1 条 この協議会は、新日本スポーツ連盟全国ウォーキング協議会とよび、新日本スポーツ連盟
に加盟し、事務所を東京都北区田端1-24-22 山柿ビル3Fに置く。
第 2 条 この協議会は、「歩く権利」をだれもが持つ「スポーツをする権利」として普及発展させて
いきます。そしてウォーキングを健康で文化的な生活のひとつとし、平和で民主的な国民生活に根ざ
したスポーツとして発展させます。
第 3 条 この協議会は、前条の目的を遂行するために次の活動をおこなう。
- 国民の社会生活に対応した、多様な自主的ウォーキング活動を促進する。
- 国民のウォーキング要求に応える活動。
- 広範なウォーキング愛好者の組織化。
- 加盟団体相互の交流。
- 都道府県ウォーキング協議会の設立を目指す。
- ウォーキング教室、リーダー養成、学習会等の開催。
- ウォーキングコースの増設及び、ウォーキング環境の改善を求める運動。
- 里山などの自然を歩くことで、その良さを知り自然保護に力を注ぐ。
- 機関紙誌や書籍の発行。
- 幅ひろいウォーキング団体や幅広い諸団体との協力・共同。
- その他、目的遂行に必要な活動。
第 2 章 組織
第 4 条 全国ウォーキング協議会は原則として、都道府県ウォーキング協議会によって構成される。
第 5 条 都道府県ウォーキング協議会が無い場合、各ウォーキング団体は、直接全国ウォーキング
協議会に加盟することができる。
第 3 章 機関
第 6 条 この協議会は機関として、総会、理事会をおく。
第 7 条 総会 - 総会は、この協議会の最高決議機関であり、原則として2年に1回開き、理事会の決定により理
事長が召集する。ただし、理事会が必要と認めたときは臨時に総会を招集できる。 - 総会は役員および都道府県協議会ごとに選出された代議員によって構成される。ただし都道府県
協議会がない場合は、各ウォーキング団体から選出された代議員も認める。 - 総会は代議員の過半数の出席で成立し、決議は出席者の過半数を必要とする。
- 総会代議員の基準は理事会で決める。
- 総会から総会までの活動のまとめと、次期総会までの活動方針の決定。決算及び監査報告と次期
予算の決定。 - 総会は役員を選出する。
第 8 条 理事会 - 総会に次ぐ執行機関で、理事長が召集する。
- 理事会は総会の決議に基づき運営にあたる。
① 理事会は過半数の出席で成立し、決議は出席理事の過半数を必要とする。
② 理事会は事務局および専門部署を置くことができる。
第 4 章 役員
第 9 条 この協議会は次の役員を置く。
1 理事長1名、副理事長若干名 事務局長1名、理事若干名、会計監査 2 名を置く。
(顧問)協議会は顧問を置くことができる。
2 役員の任期は2年とする。ただし再任はさまたげない。
第 5 章 財政
第 10 条 この協議会の経費は次の収入をもって充当する。
1.分担金、寄付金、行事収入、その他とする。
2.原則として分担金は前納とし、算出基準は別途、総会で定める。
第 11 条 協議会の支出は、活動費、全国連盟分担金その他とする。
第 12 条 この協議会の財政年度は毎年度 1 月から 12 月の 1 年間とする。
第 6 章 加盟・脱退
第 13 条 ウォーキング団体は、所定の手続きにもとづき分担金を添えて申し込み、理事会の承認を
得ればこの協議会の加盟団体となることができる。
第 14 条 加盟団体はこの協議会を自由に脱退することができる。ただし所定の手続きと分担金の精
算をしなければならない。加盟団体が一定期間経過しても、理由なく滞納している場合は除籍する
ことができる。
付記
1.本規約に定められていない事項に関しては、規約の精神に基づいて、理事会が決定することができ
る。 - この規約の改廃は、総会で3分の2以上の多数をもって議決する。
- この規約は、2008 年 3 月 15 日の設立日より発効する。
- 2018 年 3 月 11 日 一部改正
- 2022 年 5 月 21 日 一部改正
- 2024 年 4 月 20 日 一部改正
